失業中の国民年金

失業中の国民年金

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会社などに勤めていた人が退職すると、厚生年金保険の被保険者資格を失うため、国民年金の第2号披保険者だった人は、失業期間が1ヶ月以上あれば、第1号被保険者に種別変更しなければなりません。

そのため失業期間1ヶ月以上の失業者は、市役所などで国民年金の加入手続きをして、月額1万4000円の保険料を納める必要があります。

ただし60歳に達して、会社を定年で退職した人の場合は、国民年金の加入義務はありません。

そして失業中でも国民年金を納めておかないと、年金の加入期間が短くなり、受け取る年金額が少なくなったり、年金を貰えなくなる可能性があります。

また国民年金の未加入期間に、死亡したり疾病になった場合、遺族年金や障害基礎年金が貰えなくなります。

なお生活困窮者に対しては、国民年金保険料の全額免除や半額免除という制度が設けられており、これが認められると保険料を支払わなくても、その期間は年金を受け取る際の算定期間に加算してもらえます。