基本手当の支給期日と支給方法
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失業保険の基本手当は、ハローワークが受給資格者に対して、4週間に1回ずつ、失業認定を受けた日の分を支給することになっています。
そして基本手当の支給は、受給資格者の申し出により、指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。
またハローワーク所長の指示で、公共職業訓練などを受講している人は、毎月初旬に失業認定を受けた日の分が支給されます。
ただしやむを得ない理由で、失業認定日の変更の取扱いを受けた人は、支給日以外の日に支給されることになっています。
なお受給資格者が、口座振込みで支給を受ける場合は、あらかじめ払渡希望金融機関指定届を、担当のハローワークに提出しなければなりません。