就業手当

就業手当

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就業手当は、受給資格者の就業を促進する為の制度です。

そして就業手当は、基本手当日額の3割相当額が、基本手当の残日数分だけ支給されます。

ただし、1日辺りの支給額の上限は1833円で、60歳以上65歳未満であれば1478円が上限となります。

また就業手当対象者は失業認定と併せて、4週間に1回ハローワークに支給申請する必要があります。

なお就業手当は、以下の全ての要件に該当する場合に支給されます。

・雇用保険の受給資格者が、再就職手当の支給対象ではない形で就業するか、自営を開始した場合

・7日間の待期期間終了後に就業した場合

・離職前の事業主や、離職前の事業と密接に関連する事業主に雇用されてない場合

・就職日前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日分以上ある場合

・給付制限を受けた場合は、待期期間終了後1ヶ月間、ハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職している場合