会社が保険の加入手続きや支払いをしない場合

会社が保険の加入手続きや支払いをしない場合

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労働者を使用して賃金を支払っている場合、会社などは労働者を雇用保険に加入させる義務があります。

また雇用保険は、従業員の退社2年前まで遡って加入し、保険料を支払うことができます。

そのため従業員は、以前勤務していた会社に遡って雇用保険に加入してもらい、その期間中の保険料を払い込めば、雇用保険の基本手当を貰う資格を得ることができます。

さらに過去に従業員が、雇用保険に加入しないことを承知していた場合でも、遡って雇用保険に加入することが可能です。

ただしパートやアルバイトの内、1週間の所定労働時間が20時間に達しない人や、雇入れの予定期間が1年に達しない人に対しては、雇用保険に加入させる義務はありません。