受給期間の延長制度

受給期間の延長制度

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失業保険の基本手当の受給期間は、離職日の翌日から原則1年間ですが、受給期間を延長できる制度があります。

そして一般被保険者の受給期間の延長制度には、疾病などを理由とした受給期間延長制度と、定年退職などに対する受給期間延長制度があります。

疾病などを理由とした受給期間延長制度は、疾病などにより30日以上働けない場合に、その日数だけ受給期間を最長3年間延長できます。

なお疾病などを理由とした受給期間延長制度は、妊娠・出産・育児・疾病・負傷や、担当のハローワーク所長が認めた場合に該当します。

一方、定年退職などに対する受給期間延長制度は、離職日の翌日から一定期間再就職を希望しない場合に、その期間をハローワーク所長に申請することで、受給期間を最長2年間延長できます。