高年齢雇用継続給付金
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高年齢雇用継続給付金は、60歳到達後も勤務する人の賃金が、60歳時より25%以上下がった場合に、60歳から65歳になるまで支給されます。
そして高年齢雇用継続給付金には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。
高年齢雇用継続基本給付金は、定年到達後も同一事業所に引き続き働いている人か、退職後に雇用保険の基本手当を全く受け取らず、他社に再就職した人が対象となります。
高年齢再就職給付金は、退職後に雇用保険の基本手当を一部もらい、受給できる所定給付日数を100日分以上残して、再就職した人が対象となります。
なおいずれの給付金も、その労働者の60歳到達時の賃金を100%として、64%未満の人は60歳以後の賃金の15%、64%から75%未満の人は60歳以後の賃金の0%から15%が支給されます。