パートやアルバイトの扱い

パートやアルバイトの扱い

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パートやアルバイトは、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、1年以上の雇用が見込まれる場合に限って、雇用保険に加入できます。

ただし、雇用期間に定めのない契約や1年未満の有期契約でも、雇い入れの目的や労働者の状況を見て、1年以上の反復更新が見込まれる場合は、1年以上続けて雇用されると判断されます。

また派遣労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、1年以上の反復更新が見込まれる場合に、雇用保険に加入できます。

なお派遣労働者の雇用保険の加入手続きは、人材派遣会社が行います。