再就職時の手続き

再就職時の手続き

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基本手当を貰い始めてから再就職が決まった場合、その後の最初の失業認定日に、失業認定申告書で再就職したことを報告します。

そして基本手当は、原則として出社日の前日分まで支給されます。

また所定給付日数の内、まだ支給されてない支給残日数が多く、支給要件を満たしている場合は、再就職手当・就業手当・常用就職支度手当の内、1つを受け取れます。

ただし、待期期間中や給付制限中に再就職先が決まった場合は、基本手当は貰えません。

しかし、待期期間中や給付制限中に再就職先が決まった場合、所定給付日数は十分あるので、支給要件を満たせば再就職手当は貰えます。