基本手当の所定給付日数

基本手当の所定給付日数

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失業保険の基本手当の所定給付日数は、倒産や解雇などによる離職の特定受給資格者、自己都合や定年などによる離職の一般受給資格者、障害などによる就職困難者のいずれかで大きく異なります。

特定受給資格者は、雇用保険の加入期間と年齢の組み合わせで給付日数が決まり、年齢別では45歳以上60歳未満が最も長くなります。

また特定受給資格者に該当するかは、ハローワークの担当官が離職票の記載内容で判断します。

一般受給資格者は、年齢による違いはなく、雇用保険の加入期間が長くなるほど給付日数が長くなり、加入期間10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日となります。

就職困難者は、身体障害や知的障害のある人、社会的事情で就職が著しく阻害される人が該当し、所定給付日数は他の人に比べて長くなっています。