離職理由による給付制限
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雇用保険の基本手当は、労働者の意向に反して退職させられた人への支給を狙いとしています。
そのため、自発的に失業状態を作り出した人は、給付制限を受けるようになっています。
そして離職理由による給付制限は、自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合や、正当な理由がなく自己都合で退職した場合に、待期期間が満了してから3ヶ月間、基本手当の支給が止まります。
ただし給付制限は、基本手当の支給が一定期間止められ、後に繰り延べされるものであり、給付日数が減らされるわけではありません。