基本手当を受給できる被保険者期間

基本手当を受給できる被保険者期間

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一般被保険者は、会社を辞めた日以前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば、基本手当を貰う資格があります。

ただし賃金支払いの基礎となった日数が、14日以上あった月を1ヶ月として計算します。

また被保険者期間を計算する場合、退社日の翌日から1ヶ月ずつ遡って計算し、日数が1ヶ月に満たない場合は、日数が15日以上で賃金支払基礎日数が11日以上であれば、2分の1ヶ月として計算されます。

なお転職した一般被保険者の場合、退職日から遡って1年以内に、転職前と転職後の通算の勤務期間が6ヶ月以上あれば、雇用保険の受給資格が生じます。

また短時間労働被保険者の場合は、退職日以前の2年間に、勤務日数11日以上の月が12ヶ月あれば、基本手当などを受給できます。