基本手当等の受給要件

基本手当等の受給要件

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雇用保険の一般被保険者が基本手当を受給するには、退職後に失業状態となり、住所地を担当するハローワークに離職票を提出して求職申込みし、受給資格決定を得る必要があります。

そして一般社員の場合は、6ヶ月以上勤務すれば、90日分から360日分の基本手当が貰えます。

また基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金の45%から80%となります。

なお失業状態とは、就職できる状態で就職する意思があり、積極的に求職活動しているにも拘わらず、就職先が見つからなく自営もできない状態をいいます。