常用就職支度手当

常用就職支度手当

スポンサード リンク

常用就職支度手当は、就職困難な人が安定した職業に就いた場合に支給されます。

ただし、常用就職支度手当の支給要件に該当する人が、同時に再就職手当の支給要件にも該当する場合は、再就職手当が支給されて、常用就職支度手当は支給されません。

また常用就職支度手当を受けようとする人は、就職日の翌日から1ヶ月以内に、支給申請書に受給資格者証などを添えて、担当ハローワーク所長に提出する必要があります。

そして常用就職支度手当の支給対象者は、以下のいずれかに該当する人となります。

・安定した職業に就いた日において45歳以上の人

・身体障害者や知的障害者、精神障害者

・季節的に雇用されていた短期雇用特例被保険者

・日雇労働被保険者で45歳以上の人

・その他就職困難な人