常用就職支度手当
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常用就職支度手当は、就職困難な人が安定した職業に就いた場合に支給されます。
ただし、常用就職支度手当の支給要件に該当する人が、同時に再就職手当の支給要件にも該当する場合は、再就職手当が支給されて、常用就職支度手当は支給されません。
また常用就職支度手当を受けようとする人は、就職日の翌日から1ヶ月以内に、支給申請書に受給資格者証などを添えて、担当ハローワーク所長に提出する必要があります。
そして常用就職支度手当の支給対象者は、以下のいずれかに該当する人となります。
・安定した職業に就いた日において45歳以上の人
・身体障害者や知的障害者、精神障害者
・季節的に雇用されていた短期雇用特例被保険者
・日雇労働被保険者で45歳以上の人
・その他就職困難な人