育児休業者職場復帰給付金

育児休業者職場復帰給付金

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育児休業者職場復帰給付金は、同じ職場に復帰した場合に支給される給付金です。

そして、育児休業者職場復帰給付金の第一の支給要件は、育児休業基本給付金の支給を受けられる労働者が、育児休業中と同じ事業主の下で職揚復帰することです。

そのため育児休業後に退職したり、別の事業主に雇用された場合は、育児休業者職場復帰給付金は支給されません。

また第二の支給要件は、育児休業終了日以後、同じ事業主の下で引き続き6ヶ月以上雇用されていることです。

ただし育児休業中に、事業主から休業前賃金の8割以上が支払われていた場合は、育児休業者職場復帰給付金は支給されません。

なお育児休業者職場復帰給付金の請求期限は、職場復帰日2ヶ月後の月末までとなります。