育児休業基本給付金

育児休業基本給付金

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育児休業基本給付金は、1歳未満の子を養育する為に育児休業した男女労働者で、育児休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給されます。

そして育児休業基本給付金の支給は、育児休業した実質1ヶ月につき、産前休業取得前6ヶ月間の平均賃金の約30%で、上限額は13万1580円となります。

また支給期間は子が1歳に到達するまでで、支給は同一の子について原則1回のみです。

さらに育児休業開始前2年間に、疾病・育児などで30日以上賃金の支払いを受けられなかった場合は、育児休業開始前4年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上あれば、賃金の支払いを受けられなかった日数分が支給されます。

なお育児休業基本給付金の請求期限は、育児休業開始日から4ヶ月以内で、休業開始時賃金証明書は勤務先事業所が作成します。