介護休業給付金

介護休業給付金

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介護休業給付金は、家族を介護する為に介護休業した男女労働者で、介護休業開始前2年間に、みなし披保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給されます。

そして介護休業給付金の支給は、介護休業した実質1ヶ月につき、休業開始前賃金月額の40%となり、上限が43万8600円で下限が17万5440円となります。

また介護休業の開始日前2年間に、疾病・負傷などで引き続き30日以上賃金の支払いを受けられなかった場合は、介護休業開始前4年間にみなし披保険者期間が12ヶ月以上あれば、賃金の支払いを受けられなかった日数分が支給されます。

なお介護休業の対象となる家族は、以下の人となります。

・事実婚を含む配偶者

・父母および子

・配偶者の父母

・被保険者と同居し、かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫