再就職手当

再就職手当

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再就職手当は、雇用保険の受給資格者が就職したり事業を開始した場合に、就職日前日の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上で、ハローワーク所長が認めた場合に支給されます。

そして再就職手当の支給額は、基本手当日額を貰い残した所定給付日数の、3割に相当する金額となります。

また再就職手当を受給した後、最初の離職から1年以内に倒産・解雇などで再就職した場合は、基本手当の受給期間が一定期間延長され、残日数分の基本手当を貰うことができます。

ただしこの場合、支給された再就職手当の日数分の基本手当が、残日数から差し引かれます。

なお再就職手当の支給要件に該当する者が、同時に常用就職支度手当の支給要件に該当する場合は、再就職手当が支給され、常用就職支度手当は支給されません。